大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(し)40 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

抗告人の本件抗告理由は末尾に添えた別紙の通りである。

所論は原決定は刑事訴訟法第四〇五条第一項第二号に違反すると主張し旧刑訴法

第三八七条の上訴権回復に関する規定について判断した昭和二年(つ)第三号昭和

二年二月一七日大審院第二刑事部決定を引用するのであるが、右事案は所定期間内

に控訴趣意書の提出がなかつたことを理由として控訴を棄却した本件事案に適切な

ものではない。それ故本件抗告は理由がない。

よつて刑訴四三四条四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文の通り決定

する。

昭和二七年七月一一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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